2009年1月の株券電子化実施以降、国内株式等の配当金を受取る方法が拡充され、従来の「配当金領収証により郵便局等で受取る方式」に加えて、「登録配当金受領口座方式」と「株式数比例配分方式」のいずれかへの変更が選択できます。
ここでは、国内株式等の配当金が直接証券総合口座に入金される「株式数比例配分方式」を選択することによるメリットについて紹介いたします。
<2008年度の税制改正より>
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お客さまが証券口座を開設している複数の証券会社ごとに、その株式残高に応じ、配当金がそれぞれの証券口座で受け取れる方式です。
たとえば、同一銘柄をA証券会社に300株、B証券会社に200株を保有していた場合、A証券会社の証券口座に300株分、B証券会社の口座に200株分の配当金が入金されます。( 源泉徴収後の配当金が入金されます。 )

「特別口座」とは・・・
株券電子化移行時(2009/1/5)時点で、非保管振替機構預託の株式等について、株主等の権利を保全するために、株式発行会社が指定する口座管理機関(信託銀行等)に自動的に開設された口座のことです。特別口座から、証券会社の取引口座へ移管後でなければ、株式等の売却はできません。
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| ログイン>お客様サポート>登録情報」画面「加入者情報について」 | ||
| ログイン>お客様サポート>登録情報」画面「特定口座について」 | ||
お客さまの登録状況によって①~⑤のパターンがあります。
| 以下のいずれかの方法で書類を請求し、必要事項をご記入いただき郵便にてご返送ください。 | |
| ● | 「お客様サポート>ガイド>書式集」から「変更届」をダウンロード・印刷してください。 返信にあたっては、「返信宛名用紙」をご利用ください。 |
| ● | 「お客様サポート>ガイド>書類請求」画面で「変更届」にチェックし、書類請求してください。 |
| ● | カスタマーサービスまでお電話にてご請求ください。 |
| 以下のいずれかの方法で書類を請求し、必要事項をご記入いただき郵便にてご返送ください。 | |
| ● | 「お客様サポート>ガイド>書式集」から「特定口座源泉徴収選択変更届出書兼配当金受取方法選択届」をダウンロード・印刷してください。 返信にあたっては、「返信宛名用紙」をご利用ください。 |
| ● | カスタマーサービスまでお電話にてご請求ください。 |
| 以下のいずれかの方法で書類を請求し、必要事項をご記入いただき郵便にてご返送ください。 | |
| ● | 「お客様サポート>ガイド>書式集」から「特定口座、特定管理口座開設届出書兼特定口座源泉徴収選択届出書兼配当金受取方法選択届」をダウンロード・印刷してください。 返信にあたっては、「返信宛名用紙」をご利用ください。 |
| ● | カスタマーサービスまでお電話にてご請求ください。 |
| 以下のいずれかの方法で書類を請求し、必要事項をご記入いただき郵便にてご返送ください。 | |
| ● | 「お客様サポート>ガイド>書式集」から「特定口座開設届出書」をダウンロード・印刷してください。 返信にあたっては、「返信宛名用紙」をご利用ください。 |
| ● | 「お客様サポート>ガイド>書類請求」画面で「特定口座開設届出書」にチェックし、書類請求してください。 |
| ● | カスタマーサービスまでお電話にてご請求ください。 |
| 以下のいずれかの方法で書類を請求し、必要事項をご記入いただき郵便にてご返送ください。 | |
| ● | 「お客様サポート>ガイド>書式集」から「特定口座源泉徴収選択変更届出書」をダウンロード・印刷してください。 返信にあたっては、「返信宛名用紙」をご利用ください。 |
| ● | 「お客様サポート>ガイド>書類請求」画面で「特定口座源泉徴収選択変更届出書」にチェックし、書類請求してください。 |
| ● | カスタマーサービスまでお電話にてご請求ください。 |
また、この制度は、株式の配当金のみならず、公募株式投資信託の収益分配金にも適用されます。
(但し、特別分配金は、そもそも非課税ですので、損益通算の対象にはなりません。)
詳細につきましては、国税庁のホームページにてご確認ください。⇒ http://www.nta.go.jp/